相続が起きたら

身近な人に相続が起きたらまず確認してほしい3つのことがあります。
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相続は誰もが一生の間に必ずといっていいほど経験するできごとですが、そう何度も経験することではありませんし、法律から税金のことまで専門的な内容が多く関係します。人によっては混乱してしまうかもしれません。

まずは、落ち着いて下記の3つのことを確認してみましょう。

民法の規定に従って相続することを法定相続といいますが、遺言がある場合には法律で定められた相続よりも遺言の内容が優先することになります。
相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

相続するものは、相続財産だけでなく債務もあります。
債務の金額があまりにも多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。
相続放棄の期限は、相続開始があった時から3ヶ月です。

相続は、引き継ぐことだけが正解とも言えません。山梨リーガルファミリーでは、お話をお聞きしてご相談者様に合った幸せな相続の形をご提案致します。

↓ 遺言書がなく大きな負債がない場合

遺言がなく、大きな負債がないことを確認できたら、相続人が誰になるのかを確認しましょう。

遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。

まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。

図解01

✔︎亡くなった親に前婚がある
✔︎相続人のなかに亡くなった人がいる
✔︎連絡の取れない相続人がいる…

このような場合には、ご自身で正確に相続人を調べることが難しい可能性があります。
司法書士が戸籍にて正確に相続人を調べます。

図解02

遺言書がない場合、法定相続が適用されますが、相続人全員の話し合いである遺産分割協議により、法定相続分とは異なる割合で相続手続きをすることができます。

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