よくある質問Q&A

よくある質問Q&A

よくある質問をご紹介いたします

Q1.相続人のうちの一人が海外にいます。
遺産分割協議はどのようにしたらよいですか?

【解説】
 遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付することになっています。
しかし、海外では、日本と異なり、印鑑を使う習慣がなく、サインが利用されます。そこで、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、「サイン証明書」を利用することになります。
「サイン証明書」とは、日本の印鑑証明書に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び)捺印が確かに領事の前でなされたことを証明するものです。海外にいる相続人は、現地の日本領事館等に出向いて、印鑑証明書の代わりになる「サイン証明書」を発行してもらいましょう。

Q2.亡くなった父の借金が多くて、相続放棄をしようと思います。
父の財産としては、車だけが残っていますが、処分してしまってよいでしょうか。

【解説】
相続放棄をする前に、相続財産の「処分行為」をすると相続放棄ができなくなります。相続放棄後に処分行為を行うと相続放棄が認められなくなることもあります。
しかし、車を保管するには駐車場など費用がかかりますし、どのような方法が最適でしょうか。
財産管理に負担のかかることが予想される場合は裁判所に「相続財産管理人」を選任をしてもらい財産の清算をしてもらうことを検討したほうがいいでしょう。相続財産を処分したい場合に最も安全で安心の方法だと言えます。
但し、通常は、予納金を裁判所に納めておく必要があり、場合によっては、数十万単位の費用が必要になります。親の生前から相続放棄をしたいとお考えの場合には、生前に車を売却、無価値であれば廃車の手続きをしておくことが望ましいでしょう。

Q3.父が亡くなった知らせを知人から聞きましたが、それから1年以上たったある日、銀行から1500万円の借金の督促状が届きました。
相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にする必要があると聞きましたが、もう相続放棄はできないのでしょうか

【解説】
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。
それでは、「相続の開始があった事を知ったとき」とはいつを指すのでしょうか。
 基本的には被相続人が死亡した事実、自分が相続人となったことを知ったときです。
しかし、諸般の事情からみて相続財産の調査が困難であった等相当の理由がある場合には、相続財産の存在を認識できるときからとなります。
 今回のケースであれば、銀行からの督促状により、借金の存在を知ったということですので、
その督促状を読んだ日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいでしょう。

Q4.亡くなった夫が私を死亡保険金受取人とする生命保険に入っていました。死亡保険金を受け取るためには、どのような手続きが必要でしょうか。
また、この保険を私が受け取る場合、これは相続財産の一部として受け取ることになるのでしょうか。 

【解説】
保険会社は、被保険者がお亡くなりになったことを知らないことが多いので、保険金受取人の方から保険会社に対し、
被保険者が死亡したことを電連絡等で通知することになります。
保険金受取人から通知をすると、保険会社から保険金受取人に請求に必要な書類の案内が送られます。

また、死亡保険金の受取人が保険契約者・被保険者の相続人であった場合、この死亡保険金の受取りが相続財産の一部として受け取ったことになるのかが問題になります。
受取人が受領する死亡保険金は、原則として保険契約に基づく受取人の権利ですので、相続によって財産を取得するものではありません。したがって、受け落ちr人は相続とは別に保険金を受け取ることになります。