遺言執行をご依頼のお客様のご関係者様へ

遺言執行を弊事務所にご依頼のお客様が亡くなられた場合、提携先の弁護士の先生のご協力により、遺言執行を最後まで承らせていただきます。

遺言執行を弊事務所にご依頼のお客様が亡くなられた場合、
速やかに遺言執行業務に着手させていただきます

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