登記

売買

不動産売買が円滑に進められるよう、アドバイスさせていただきます。

家や土地を売買する場合には、売買による所有権移転登記を申請することになります。
ここで、不動産売買についていただいたご質問をご紹介いたします。

Q1. 3000万円の抵当権がついている物件を購入することにしました。登記手続きはどのようになるのでしょうか。
抵当権のついている物件を購入する場合には、売主から所有権移転登記を受ける前に残債務金額を債権者に確認して支払い、抵当権の抹消登記をすることになります。このとき債権者に支払った残債務額は、売買金額から控除されます。
注意すべきことは、売主から聞いていない抵当権がついていないかを確認するため、売買による登記を受ける前に登記簿謄本を閲覧して物件を調査する必要があります。ベルホームでは不動産登記簿謄本を取得して事前に入念な物件調査を行います。
Q2. Q1の物件を購入したいが抵当権の残債務額を支払えない場合はどうなりますか。
残債務額を支払うことができない場合であっても、債権者に残債務額を確認し、あなたが同じ条件で残債務額を支払うことを承諾してもらえれば、抵当権の登記がついたままでもあなた名義に売買による所有権移転登記をすることができます。
Q3. 根抵当権がついている物件を購入する場合にはどうでしょうか。
この場合も移転登記を受ける前に残債務額を支払うのが望ましいですが、仮に支払いができない場合には、根抵当権の元本確定の手続きをして、元本確定の登記をしてもらいましょう。根抵当権は元本が確定しない場合、極度額まで債務が拡大してしまう可能性があるからです。

 

住宅ローン完済

1.住宅ローン抹消とは

住宅をローンを組んで購入した場合、金融機関によって「抵当権」というものが担保として登記されています。これは万が一ローンが返済できなくなってしまった場合に、第三者に先立って、金融機関が弁済をうけることができる権利を持っているということです。

2.抵当権抹消登記は放置せずに早めにしましょう

住宅ローンが完済すれば、抵当権は消滅しますが、登記簿上は抵当権抹消手続きをしないとそのまま残ってしまいます。登記簿上に抵当権が残ったままでは、新たな借り入れや、不動産の売却ができない等の弊害が生じます。

さらに、抵当権抹消登記を怠ってしまい、やがて不動産の所有者が亡くなられた場合には、抵当権抹消登記をする前に「相続登記」をする必要があり、手続きがより煩雑になります。

また、住宅ローン完済後に金融機関から渡される書類の中には、3か月経つと有効期限が切れてしまう書類(金融機関の登記簿謄本)があります。
有効期限が切れてしまった場合でも再度取得できますが、発行手数料が余分にかかってしまいます。

その他にも必要書類を紛失してしまった場合、余分な費用がかかってしまったり、再度取得できない書類(権利証など)もあります。住宅ローン完済後には早めに抵当権抹消登記をしましょう。

 

住所・氏名変更

不動産の所有者が転居や住居表示実施、町名地番変更などにより住所が変更された場合、また、結婚などにより氏名を変更した場合は、住所・氏名変更登記(所有権登記名義人変更登記)をします。

1.住所・氏名変更登記が必要になる場合

住所・氏名変更登記をしていない物件は、不動産の売買・贈与した場合の登記(所有権移転登記)、銀行等から借り入れをした場合の登記(抵当権設定登記)、住宅ローンを完済した場合の登記(抵当権抹消登記)の登記を申請することができません。これらの登記をする場合、必ず前提として、住所・氏名変更登記をする必要があります。これは、登記申請するときに提出する書類に記載されている不動産の所有者の住所・氏名と、現在の登記簿謄本に記載されている所有者の住所・氏名が相違している場合は、申請権限を有する登記名義人であるかどうかの確認が取れず、登記ができないからです。住所・氏名変更登記はいつまでにしなければならないという期限はないため、所有権移転登記や抵当権設定登記と同時に行うことも可能です。

2.住所・氏名変更登記はできるだけ早めにしましょう!

住所・氏名変更登記をする際は、住民票や戸籍謄本などを変更証明書として法務局へ提出する必要があります。

住所を変更する場合は、登記簿謄本に記載されている住所から、現在の住所に至るまでの、すべての住所変更の履歴がわかるように、住民票や除票を取得し、提出しなければなりません。
ただし、除票は住所を移転し、転出の届けをしてから5年間しか役所で保存されず、5年経過すると廃棄されてしまいます。除票が取得できず、住所変更の経緯が証明できないと、権利証や実印、印鑑証明書など必要書類が増え、手続も複雑になる場合があります。
また、住所・氏名変更登記をしていないと固定資産税の納付書が届かないなどの障害が生じる可能性もありますので、住所・氏名を変更した場合は早めに住所・氏名変更登記をすることをおすすめします。

3.住所・氏名変更登記を省略できる場合

抵当権の抹消登記を申請する場合において、抵当権者の本店が変更されているときは、
その本店変更を証する情報を提供すれば、抵当権者の本店変更登記は不要になります。
こちらで、登記を省略できるか判断いたしますので、お気軽にご相談ください。