相続登記とは?

ご自身の死後、相続人の方にもめごとを残さないよう、相続発生後の相続登記は早めにしておきましょう。
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相続, 法務局, 登記, 司法書士

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。相続人の出生までの戸籍のほか、相続書類一式を法務局に申請します。

この相続登記、山梨では亡くなった人の名義のまま放置されてしまっているケースがけっこう多いです。ですが、長年放置してしまうと、相続人の数が大変なことになり、手続きに膨大な時間をお金がかかります。

そんな相続登記ですが、令和6年4月1日より、とうとう義務化となりました。
具体的には、相続をしたときから(遺産分割の場合には、遺産分割が成立したときから)3年以内に登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の行政上のペナルティの対象となってしまいます。

このような話を聞くと、焦る方もいらっしゃるかもしれませんが、とにかく放置せずにきちんと手続きに着手していれば行政上のペナルティが課せられることは考えにくいです。

遺産分割に時間がかかりそうな場合には、まずは相続人申告という手続きをしておきましょう。

まずはお話をお聞かせいただき、お見積書及び必要書類のご案内をさせていただきます。
ご相談時には、不動産の評価額がわかるもの(市役所からの課税明細等)をご持参いただくとより正確にご案内させていただくことができます。

相続手続きでは、まず相続人を正確に確定させる必要があります。自分の知らない兄弟姉妹がいた!というびっくりするようなことも稀にあります。司法書士が戸籍収集を通じて正確に相続人を調査します。

相続人が確定しましたら、法務局に提出する相続関係説明図という書類(家系図のようなものですね)を作成し、相続人調査のご報告を致します。相続人全員の方にご捺印いただく書類を作成致します。

相続人全員の方に書類にご捺印いただきます。
なかには、顔馴染みのない相続人とやり取りするのが苦痛という方もいらっしゃるかもしれません。その場合には、司法書士が間に入り、直接相続人の方に連絡を取らせていただきます。

不動産の管轄の法務局へ登記を申請致します。登記手続きは法務局の混み具合によりますが、通常2週間程度登記が完了するまでお時間がかかります。

登記が申請できましたら、実費を含めた費用を確定致します。
当事務所では、単に戸籍取得にいくらかかりましたという総額だけではなく、いつどの市役所で何通戸籍を取得したのか細かい内訳までご案内し費用を明確にしています。

登記が完了しましたら、新しい権利証が発行されます。現在は、登記識別情報通知というパスワードが目隠しされたものとなっております。
取得させていただいた戸籍の説明もきちんとさせていただきますので、ご先祖様のルーツなど新しい発見があるかもしれません。

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