遺言書の種類
遺言書は民法で種類が定められていますが、特段の事情がない限りは、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」により手続きを行います。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、簡単な手続きで費用も特段かかりませんが、遺言書をなくしてしまった場合には遺言書の内容が実現されなくなってしまいます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の報酬などの費用がかかりますが、遺言書が公証役場に保管されるので安心です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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特色 | 本人の自筆によることが必要です | 遺言書案をこちらで作成後、公証役場にて 公証人が作成します |
メリット | ・費用が公正証書遺言より安くすみます ・作成しやすく、容易に書きなおすことができます | ・不備がありません ・原本は公証役場で保管されるので安心です ・死後の検認手続が不要です |
デメリット | ・自分で保管するため、紛失する可能性があります ・死後の検認手続が必要になります | ・公証人の報酬費用がかかり、気軽に書きなおしをすることが難しいです |